【発明の名称】皮下組織および皮下脂肪組織増加促進用組成
【公報種別】公開特許公報(A)
【公開番号】特開2014-131964(P2014-131964A)
【公開日】平成26年7月17日(2014.7.17)
【出願日】平成24年2月24日(2012.2.24)

皮膚再生注射、乳腺再生豊胸注射を含む再生医療注射の特許は株式会社東海医科が保有しています。ご希望の方に株式会社東海医科が保有する再生医療注射の特許権の実施権を貸与いたします(特許権の実施権許諾契約を締結することになります)。

 

募集契約

貸与する場合の内容は、概ね以下の通りになります。
1. 通常実施権設定契約(平成44年2月23日までの契約期間):特許使用を希望する医療法人を募集します。
2.専用実施権設定契約についてはご希望をお聞きします。

 

貸与契約締結後の営業的メリットについて

特許貸与されたクリニックのメリットとして、医療者側もメリットもありますが、施術を受けられるお客様側にも治療法選択の幅が広がるというメリットがあります。
1.眼球を除く身体各部位で皮下組織・皮下脂肪組織の再生医療(皮膚再生医療)が可能です。特に顔、頸部、臀部、頸部、手背の皮下組織を増加せることができます。また、歯肉への注入が可能で、鼻、あごのシリコンプロテアーゼの術後にその欠点を補うことができます。
2.脂肪豊胸後に脂肪組織と定着が悪く、乳房が縮小した場合では乳腺再生豊胸を回数が1~3回行うことで希望のバストサイズにできます。
3.脂肪豊胸、ヒアルロン酸豊胸、シリコンバッグ豊胸、アクアフィリング豊胸、アクアリフト豊胸とのハイブリッド豊胸に乳腺再生豊胸注射を使用できます。
4.顔の脂肪注入の代わりに皮膚再生注射を使用でき、その作成操作は注入脂肪組織作成よりも容易です。
5.皮膚再生注射を少し変えれば毛根再生注射として使用できます。
6.スレッドリフト、植毛などの他の美容技術と組み合わせると新たな施術の可能が生まれます。
7.大規模美容外科医療法人であれば、特許の専用使用権を行使し、他の美容外科の追随を許さない経営的戦略が可能になります。

 

特許盗用への対策

特許盗用に対しては株式会社東海医科が中心になり、厳密に特許権を含む一切の知的財産権の管理を行います。具体的には、顧問弁護士法人とともに特許盗用には法的手段で対応して行きます。特許盗用に関してのバックアッププランはすでにとってあり、乳腺再生豊胸注射の特許を盗用した業者に対しては乳腺再生豊胸特許の実施に必要な薬剤の供給を止めることも検討しております。さらに、インターネット上で疑わしい医療機関を公表や、乳腺再生豊胸注射の特許の盗用が疑われる医療機関の内部告発、また、お客様からからの情報提供を行っていただくために内部通報者制度(報奨金制度)を充実させます。この内部通報者制度は現在、稼働中です。

 

特許使用のための契約について

特許の使用を希望する医療法人、社団法人等と株式会社東海医科との間で
1. 秘密保持契約書(概要契約締結後、特許を借りていただく医療法人、社団法人の1名の方に乳腺再生豊胸注射の特許の詳細な技術を披露する旨の契約書)の締結
2. 特許専用(または通常)実施権設定契約書の締結
3. 特許を借りていただく医療法人、社団法人ではその従業員、会員に対して秘密保持契約書の締結を行っていただきます。

 

契約内容の開示について

さらに詳細な契約内容については面談の上、開示させていただきます。なお、特許を貸与させていただく医療機関、社団法人の選定基準は非公開とさせていただきます。ご興味を抱かれた医療法人代表者様、社団法人代表者様の代理人様からのご連絡をお待ちしております。
契約についての概要はお断りすることなく変更する場合があります。

 

特許権使用希望の方はinfo@tokaiika.comまでご連絡ください。